2003年から本格実施される高校の学習指導要領が3月に告示された。それによると卒業に必要な修得総単位数は80単位以上から74単位以上(総則第2款1)になり、必修教科科目の単位数も、最低38単位から31単位(総則第3款1)に縮減された。合わせて学校外での「就業体験」による単位認定が強調され、生徒が卒業まで自校での学習時間帯が大幅に少なくなることも制度的に可能になった。
「職業教育に関して配慮すべき事項」(総則第6款4)として「(3)学校においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、就業体験の機会の確保について配慮するものとする。」と強い調子で表現しているとともに「職業に関する各教科・科目については、就業体験をもって実習に変えることができる」)総則第6款4の4のア)としている。
さらに、新しく創設された「総合的な学習の時間」(卒業までに105〜210単位時間を標準)は「自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験…」を積極的に取り入れる(総則第4款5の1)としている。
「学校設定教科に関する科目」としてどの学校でも設けられることになった「産業社会と人間」でも「就業体験等の体験的な学習や調査・研究などをとおして」指導するとしている。(総則第2款4の2)
このように「就業体験」による単位取得が、改定学習指導要領の特徴のひとつになっている。
この「就業体験」に対する文部省や県教委の意欲は従来になく熱心なものである。
文部省調査官が「インターンシップ」制度の関わりで高校生のアルバイトを奨励するような発言をしている。(注1)県教いは1999年1月4日、インターンシップの取り組みについて各学校に通知した。(注2)
それは文部省からの通知(1998年12月16日)を紹介したものであり、内容は理科教育及び産業教育審議会か答申(1997年7月23日)に基づき取り組みの強化を図るものである。
さらに、県教委は今年度より教科・科目として「就業体験活動」等を教育課程の中に位置付けることができるよう各学校に通知している。この通知によって「就業体験」をはじめ学校外での学習によって単位取得ができる道が大幅に拡大されることになった。
それは、昨年(1998年)4月1日より施行された「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(注3)」によってボランティアなどが単位認定されることによるものだ。
この省令改正によって拡大された単位認定対象は次のとおりである。
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大学または高等専門学校における科目等履修姓、研究生または聴講生としての学修。
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専修学校の専門課程における科目等履修生または聴講生としての学修。
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大学において開設する公開講座における学修、公民館その他社会教育施設において開設する講座にける学修その他これに類する学修で、高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの。
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ボランティア活動、就業体験その他これに類する活動に関わる学修。
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スポーツまたは文化に関する分野における活動で顕著な成績をあげたものに関わる学修。
先に記した県教委の通知によると(注4)、学校外における学修を単位認定する場合は、その他特に必要な教科「学校外活動」に、「その他の科目」として1.「校外講座」、2.「技能審査」、3.「ボランティア活動」、4.「就業体験活動」、5.「スポーツ・文化活動」を教育課程に位置付けるという事である。なお、この制度によって認定できる単位数は、20単位以内(学校間連携及び課程間併修による単位認定数と合計して20単位を超えない)とし(注5)、卒業に必要な単位数に含めることができるとなっている。
従来は学校以外での学習成果を高校の単位を認定していたのは1961年に「学校教育法等の一部を改正する法律(注6)」等により技能連携による技能教育施設での学修(注7)と76年改定学習指導要領で可能となった大検(大学入試資格検定)合格科目(注8)、さらに実務代替により職業に関する科目の一部を履修したことにする(注9)などいずれも定時制と通信制に限られていた。
その後93年3月省令改正により 1.他校での学習(学校、課程間併修)(注10)、2.専修学校での学習(注11)、3.技能審査を単位認定できるとし(注12)、全日制にも適用することになった。
全日制に拡大される道をつけたのは89年改訂学習指導要領に新設された科目「課題研究」であった(注13)と思われる。
このように、自校以外での学習成果が単位として認めることが拡大され、全日制普通科で20数単位、専門学科では半分程度、定時制専門学科においては(大検での単位認定を大幅に認めた場合ではあるが)、殆どの単位が自校以外で取得し卒業できることが制度的に可能になった。
これらと主旨は別であるが、海外留学によって30単位まで単位を取得することができる制度がある(注14)。
(注1)〜(注14)