注1 「内外教育」(1999.2.26)
 1998年度就職問題協議会(99.2.16)で「生徒のアルバイト問題で鹿嶋教科調査官が『そんなに悪いことなのか。禁止するから(潜在化して)悪くなっているという側面もあるのではないか。一方で、学校が子供たちや社会の変化十分対応しきれていない側面がありはしないか。生徒に早い段階で働く機会が与えられること、働く意味を考える機会を与えられることは必要ではないか』と述べた。(中略)文部省として主に専門高校での普及を提唱している『インターンシップ』制度の延長上にアルバイト問題を位置付けたものだ。」


注2 「インターンシップの推進について」(1999.1.4高校課長通知)
 「今後の専門高校における教育のあり方などについて」(抜粋) 理科教育及び産業教育審議会答申
 1 生徒の在学中における就業体験(インターンシップ)の推進について
 (1)インターンシップ推進の必要性

 専門高校においては、これまでも「課題研究」や各科目の実習の一部として、産業現場等における実習(いわゆる「現場実習」)が教育課程上に位置付けられた形で行われてきたところである。(中略)
 しかし、現時点においては、衛生看護科における病院での実習等、資格取得の条件となっているため、長い実践の積み重ねがある分野もある一方で、現場実習を各科ごとに見ると、農業で約4割、工業で約1割、商業で約2割など、総じて専門高校が現場実習に積極的に取り組んでいるといえる状況ではない。(中略)
 こうした現状を踏まえると、これまでの現場実習と取り組まれてきた実践に基づきつつ、さらに幅広く生徒が在学中に自ら学習内容や将来の進路等に関連した就業体験を行うことをインターンシップとして奨励し、専門高校における教育活動の一層の充実や生徒の勤労観・職業観の育成を図ることが必要である。


注3 学校教育施行規則63条の4(学習による単位授与の特例)
 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に揚げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

  1. 大学、高等専門学校または専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部大臣が別に定めるもの

  2. 知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修

  3. ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部大臣が別に定めるもの

注4 「学校外における学修の単位認定に関する実施要領」(1999.3.3教育長通知)
(1)実施対象 全・定・通
(2)単位認定の仕組みおよび内容

 教科「学校外活動」にその他の科目として次の1から5までの科目の中から該当するものを教育課程の中に位置づけ上限単位数を定めるとともに単位認定に関する規定を各学校で定める。
1 教科「校外講座」

  • 大学、または高等専門学校における科目等履修生、研究生または構成としての学修

  • 専修学校の高等課程における学修及び専門課程における科目等履修生または聴講生としての学修

  • 専修学校が高等課程または専門課程において高等学校の生徒を対象として行う付帯的教育事業における学修

  • 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修で、高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの

2 教科「技能審査」
 「技能審査の成果の単位認定実施要領」(96年3月5日)に示された技能審査に準じたもの。
 なお、上記の要領に基づいて、増加単位として実施することも可能となっている。

3 教科「ボランティア活動」

  • ボランティア活動、その他これに類する活動に係る学修で、継続的に行われる活
    動として高等学校教育に相当する水準を有するもの。

  • 公的機関やそれと同等の信頼できる団体などの受け入れや仲介のある活動であり、受け入れ先や仲介先と十分に連絡が取れ、活動の証明が可能であること。

4 教科「就業体験活動」

  • 就業体験、その他これに類する活動に係る学修で、継続的に行われる活動として高等学校教育に相当する水準を有するもの。
    なお「実務代替」と重複して単位認定することはできない。

5 教科「スポーツ・文化活動」

  • スポーツおよび文化活動、その他これに類する活動に係る学修で、継続的に行われる活動として高等学校教育に相当する水準を有するもの。

  • 学校教育活動である部活動などを除く校外の活動で、普段からの計画的・継続的活動がなければ達成できないもので、優秀な成績を証明する資料(賞状や証書など)の提出があること。


注5 学校教育施行規則63条の5(単位認定に関する制限)
 第663条の3(他校での単位修得)に基づき加えることのできる単位数及び前条(学修による単位授与の特例)の規定に基づき与えることのできる単位数の合計は20を越えないものとする。


注6 学校教育法第45条の2(定時制の技能教育)
 高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育課程の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学修を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
 2 前条の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。


注7 技能教育の施設の指定等に関する規則第8条(単位の取得の認定等)により、認定の範囲は卒業に必要な単位の二分の一以内となっている。
 神奈川において高等学校と職業訓練施設との連携教育機関であった技術高等学校は、1963年に設立されたが1976
年に廃校となった。現在は厚木南通信制と厚木高等専修学校、湘南通信制と大和文化服装専修学校、小田原ファッションアカデミーが連携している。


注8 高等学校学習指導要領(1999年文部省告示)第7款4
 学校においては、定時制または通信制の課程に在学する生徒が、入学以前又は在学中に大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより、その受験科目について合格点を得た場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。
 神奈川においては「大学入試検定合格科目による単位認定の実施要領」及び「大学入試検定合格科目による単位認定に係る標準例」(1998.10.23指導部長通知)


注9 高等学校学習指導要領(1999年文部省告示)第6款4(4)ウ
 定時制及び通信課程において、職業に関する各教科・科目を履修する生徒が、現にその各科目・教科と密接な関係を有する職業(家事を含む。)に従事している場合で、その職業における実務等が、その各教科・科目の一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、その実務等を持ってその各教科・科目の履修の一部に替えることができること。
 神奈川においては「高等学校学習指導要領(平成元年3月告示)に基く定時制及び通信制の課程における『実務大体の実施要領』(1996.3.22指導部長通知)によると認定の範囲は職業に関する教科・科目に限り4単位までとなっている。


注10 学校教育法施行規則第63条の3(他校での単位取得)
 校長は教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校または中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を取得したときは、当該取得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程を修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
 2 前項の規定により、生徒が他の高等学校または中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校または中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
 3 同一の高等学校におかれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併習については、第二項の規定を準用する。
 神奈川においては弥栄東・西高校、神奈川総合・神奈川工業高校との間で実施されている。


注11 学校教育法施行規則第63条の3(注3参照)
 神奈川においては実施されていない


注12 学校教育法施行規則第63条の3(注3参照)
 神奈川においては「技能審査の成果の単位認定実施要領」(1996.3.5教育長通知)により多くの専門高校で増加単位として教育過程の中に位置づけるようになった。(資料参照)


注13 高等学校学習指導要領(1989年文部省告示)によって課程、農業、工業、商業、水産の各専門教科に設定された。その内容は(1)作品制作、(2)調査・研究・実験、(3)産業現場となっている


注14 学校教育法施行規則第62条の2(外国の高等学校への留学、その単位の認定)
 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
 2 校長は、前項の規定により留学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校の履修と見なし、30単位を越えない範囲で単位の修得を認定することができる。
 神奈川においては「神奈川県率の高等学校生徒の外国の高等学校への留学に関する取り扱いについて」(1988.4.1教育長通知)で必修科目等についても履修したものとみなされる。