特集 : 「総合的な学習の時間」が迫ってくる
 

総合的な学習の時間を総合学習に

金沢 信之

 
1.はじめに

 誰のための「総合的な学習の時間」なのだろう。子ども達の現実から発想した学習なのだろうか。そもそも、なぜ内容が盛り込まれずに各学校の創意工夫に任せられたのか。横断的・総合的な課題はどうして四点しか例示されないのか。疑問はつきない。この小論では文部省(当時)の示した「総合的な学習の時間」の内容・成立過程と日教組が示した総合学習、さらに日本の構造改革を迫る財界等の文書を重ねつつ、そういった疑問を少しでも解明したいと考えている。また、新学習指導要領によってより深刻になることが懸念される階層格差の問題も紹介したい。
 

2.審議会・学習指導要領

(1)第15期中央教育審議会
 1996年6月に「二十一世紀を展望した我が国の教育の在り方」と題された中教審の「審議のまとめ」が公表され、その中に「横断的・総合的な学習の推進」が掲げられた。そこには、「生きる力」とは全人的な力であるので、横断的・総合的な指導が極めて有効であることと、この学習は国際理解教育・情報教育・環境教育などの新たな社会的要請の増加に効果的に応えることができると説明された。この学習のために必要な時間は各教科の教育内容を厳選することから生み出し、名称を「総合的な学習の時間」とするとした。さらに、この厳選が「ゆとり」のある教育課程にとって不可欠であると述べる。しかし、中教審はこの時間の具体的な扱いを各学校の創意工夫に任せるとし、学習指導要領の改訂にあたってはその取り扱いを弾力的にできるよう求めたのである。教育改革の責任を各学校現場に求めたのであった。
 中教審は「生きる力」を概ね次のように説明している。
 情報化の進展に伴う変化の激しい社会の中にあって、自ら課題を見つけ、自ら考え、自ら問題を解決していく力。そのような社会にあって他人と協調しつつ自立的に社会生活を送るために必要な人間としての実践的な力。たくましく生きるための健康や体力。
また、この「生きる力」をはぐくむために推進すべき個性尊重の考え方には自立心・自己抑制力・自己責任や自助の精神が内在するとした。
各学校の創意工夫による多様な教育内容と学区の拡大・撤廃(2001年9/12付朝日新聞によると東京都は高等学校の学区撤廃を決定した。)によって公立学校にも競争原理が持ち込まれるのかもしれない。この新自由主義的な発想は各学校のみならず子ども達にも自助や自己責任を要求することで、結果に対する責任を個人にも求めたと言えよう。

(2)教育課程審議会(評価の在り方)
 1996年8月に文部大臣(当時)から「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の改善について」の諮問を受けて教育課程審議会は1998年7月に答申を行った。
 第15期中教審答申に沿いながら、より詳細に「総合的な学習の時間」の新設について論じている。まず、子どもの状況認識を文部省(当時)が93年から95年にかけて行った「教育課程実施状況に関する総合的調査研究」に基づいて、我が国の子どもたちの学習状況は全体として概ね良好であるが、「時間的にゆとりをもって学習できずに教育内容を十分に理解できない子ども達が少なくないこと、学習が受身で覚えることは得意だが、自ら調べ判断し、自分なりの考えをもちそれを表現する力が十分ではないこと、また、算数・数学や理科の学習について国際比較すると、得点は高いものの、積極的に学習する意欲等が諸外国に比べ高くはない」ことが問題であると指摘した。中教審が言うところの「生きる力」が不足しているということなのだろう。教育課程審議会はこの状況認識と中教審の考え方とを重ねながら「総合的な学習の時間」についての枠組みをまとめていくことになる。
 この時間のねらいは横断的・総合的な学習や児童生徒の興味・関心等に基づいて自分自身の力で問題解決する能力や方法・態度を身につけることとした。教育課程上の位置づけとしては各学校の創意工夫にまかせ、各教科のような内容の規定は行わない。学習活動については大きく次のような三項目について例示した。第一は「国際理解、情報、環境、福祉、健康などの横断的な課題」、第二は「児童生徒の興味・関心に基づく課題」、第三は「地域や学校の特色に応じた課題」である。これらについて、社会体験や体験的学習・問題解決的学習が積極的に展開されるよう要望している。
 「総合的な学習の時間」を横断的・総合的であると中教審が提起しながら、教課審では横断的(総合的)であることはこの時間の位置づけの一部になった。横断的(総合的)でなくても「総合的な学習の時間」は成立するということだ。
さらに、この横断的な課題(教課審の中では各学校段階・各教科等に通じた横断的・総合的な課題とも表現されている。)は、これまで多くの機会に指摘され続けているように、現代的な国民課題である平和の問題、人権の問題、南北問題、労働問題、ジェンダーなどについては触れられていない(『総合的な学習の時間QandA』)。社会の抱える矛盾を正面から見据えようとする意識に欠けているとしか考えられない。なぜ欠けたのか、その理由は時期をほぼ同じくして公表された財界や首相の私的諮問会議などの答申・提言などから読みとることが可能だ。
 2000年12月、教課審は「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方」についての答申を行った。その中で、高等学校における「総合的な学習の時間」の評価は次のように述べられている。

 高等学校においては、各教科の学習の記録について、観点別学習状況の欄は設けず、各教科の観点を踏まえた評価をすることから、「総合的な学習の時間」についても、欄としては「学習活動」と「評価」から構成し、評価に当たっては、各学校において指導の目標や内容に基づいて定められた観点を踏まえて行うこととすることが適当である。

この時間に対しては、既に数値的に評価することが適当でないとされており、同答申中の小中学校と同様に文章で記述することになるだろう。
 学習の評価が対外的な証明に耐えうる客観性と公平性を必要とするものであるのなら、記述による評価はその条件を満たすことはかなり難しい。もちろん、これまでも数値的評価をめぐって、その客観性や公平性が問われることはあったろう。しかし、基準性の不明確さは従来の数値的評価の比ではない。このことが、学校教育にどのような影響を与えるのかは未知数だ。

(3)学習指導要領(「総合的な学習の時間」と総合学習)
 高校では2003年の新入生から新学習指導要領が実施される。既に、2000年から移行措置が実施され、その中の特例の一つとして教育課程編成に35〜210単位時間で「総合的な学習の時間」を加えることができるとした。
 これに先立って、学校教育法第57条が「高等学校の教育課程は、別表第3に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。」と改正された。これを読む限りでは高等学校の教育は三つの領域から編成されることになる(『総合的な学習の時間QandA』)。しかし、特別活動には章が割り当てられながら、この時間については章が割り当てられず、総則の中で説明されることになる。教科と教科外活動がこの時間とどのように関係するのか不明確なまま、その内容を各学校の創意工夫に任せたのである。
 1974年、日教組・教育制度検討委員会はその最終報告の中で総合学習を「特定の一つの教科として展開してもさしつかえない」という認識を示しつつも、教科や自治的諸活動とは別の独立した領域として設定するとし、総合学習の必要性を概ね次のように説明した。
 日本国憲法に記された基本的人権・自由獲得の歴史を受け継ぎ発展させていく子ども・青少年を育てるために総合学習が要求されている。各教科で獲得した知識を総合学習によって深く理解し、また個別教科では扱いきれない今日的課題を共同研究により総合的にとりくむ体験を全員で共有する。そして可能なときには、それを実践的な、社会的活動に発展させる。さらに、問題のより完全な解明と解決のために、個別的な教科での学習や教科外の活動で、何を学ぶべきかを自覚させる機会となり得る。
 その後、日教組・中央教育課程検討委員会が1976年に公表した教育課程改革試案の中で、総合学習は教育課程上教科の領域に位置づけるとした。新しい領域とすることについては、@生徒の思想信条の自由な形成をはばみ、結論を押しつけることにならないか。A教科には教科の順次制があるために、両者を相関させることが難しくなり、知識・技能をバランスよく学ばせることができなくなる。B現代社会の諸問題を正規の教科に含んだり、新教科を設定することが大切、という批判があり見送られたのである(『共同でつくる総合学習の理論』)。
 同試案の中で総合学習は次のように述べられた。「総合的な学習の時間」を本当の意味での総合学習へと編成するための視点と言えるだろう。
 
 個別的な教科の学習や学級・学校内外の諸活動で獲得した能力を総合して、地域や国民の現実的諸課題について、共同で学習し、その過程をとおして、社会認識と自然認識の統一を深め、認識と行動の不一致をなくし、主権者としての立場の自覚を深めることをめざすもの。

 総合学習は新たな領域とは考えるべきものではないのだろう。教科・教科外学習の充実を前提とした学習の方法・原理とも考えられるし、現実の諸課題を学習する新教科とも考えられる(『共同でつくる総合学習の理論』)。だが、学習指導要領は総合学習と言わずに「…的な…時間」と表現した。日教組が掲げてきた総合学習とは異質な面が多い。教科外・教科とは異質なものとしてこの時間があり、その内容が各学校にカッコ付きで任されているのだとしたら、これは教育内容の規制緩和と言えるのかもしれない。この規制緩和は社会を変革する主権者の育成を求めず、21世紀の大競争時代に自らを適応させる人間の育成を目指すのだろう。そういった意味での財界の要求が反映されている。
 さて総則第4款に「総合的な学習の時間」の概要が示された。指導のねらいは生きる力をうけて次の二点。

1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、 主体的に判断し、よりよく問題を解決す る資質や能力を育てること。
2)学び方やものの考え方を身に付け、問題 の解決や探究活動に主体的、創造的に取 り組む態度を育て、自己の在り方生き方 を考えることができるようにすること。

 学習活動の例示は教課審答申を若干修正し次の三点。
1)国際理解、情報、環境、福祉・健康など の横断的・総合的な課題についての学習 活動
2)生徒が興味・関心、進路等に応じて設定 した課題について、知識や技能の深化、 総合化を図る学習活動
3)自己の在り方生き方や進路について考察 する学習活動

また、配慮事項として次の三点。
1)自然体験やボランティア活動、就業体験 などの社会体験、観察・実験・実習、調 査・研究、発表や討論、ものづくりや生 産活動など体験的学習、問題解決的な学 習を積極的に取り入れること。
2)グループ学習や個人研究などの多様な学 習形態、地域の人々の協力も得つつ全教 師が一体となって指導に当たるなどの指 導体制、地域の教材や学習環境の積極的 な活用などについて工夫すること。
3)総合学科においては、総合的な学習の時 間における学習活動として、原則として 上記3のイ)に示す活動を含むこと。(学 習活動の例示の2)を示す。:筆者)

 さらに、職業学科においては課題研究と総合的な学習の時間の相互の代替が認められている。
 このままでは学校五日制完全実施にともなって減少する授業時間の穴埋めに活用される可能性もなくはない。あるいは、教科ではできない体験的学習などを教師主導で脈絡無くさせる場になるだろうし、労働問題の意識が欠落した就業体験にもなりかねない。本来は教科と総合学習は日教組が言うように相互還流するものであるはずだ。学校ごとの教育内容の差異化が生み出す問題はあるとはしても、「総合的な学習の時間」を意義あるものにするためには、まずは今日的課題を明らかにし、それを教科・教科外活動と相互的に還流させ、どのように教育課程に組み込むかという発想から出発すべきなのだろう。
 なお、「総合的な学習の時間」は卒業までに105〜210単位時間を配当することを標準とした。3〜6単位に相当する。各学年に配当するか、特定の学年に集中させるか、集中期間をつくるか、学期で分割するかなど様々な方法が考えられそうだ。
 

3.財界・私的諮問会議などの答申・提言・報告書

(1)学校から「合校」へ 経済同友会
1995年4月に公表されたこの提言は「合校」という目新しい造語や学校のスリム化という表現で話題となった。財界が教育関連の提言を行うことは珍しくはないが、中教審や教課審と時期が重なり、それぞれの答申に影響を与えたとも想像できる。
 「合校」とは、現行の小中学校の改革案である。それは基礎・基本を習得する場としての学校を中核に置き、周辺に芸術教科や発展的な学習を選択的に学べる自由教室と生きる力・生活する力を育む場としての体験教室をネットワークとして配置するものである。自由教室の指導は教員と専門家があたる。体験教室は教員も市民として参加し、地域の様々な職業人や人生経験豊かな高齢者と関わりを持つ。
 この「合校」を作り上げるために、企業は社員やOBの派遣、産業の学習の資料提供、「合校」のマネジメントに企業のノウハウを生かすための人材派遣、体験学習の受け入れ、教員研修の受け入れ、などの面で協力ができるとしている。
 提言中の体験教室や生きる力という表現は「総合的な学習の時間」と重なり、この時間を生み出すために教育内容を厳選する点は、学校の教育内容を基礎・基本に限定するというこの提言の発想に近い。なお、1996年10月に公表された経済同友会の「規制撤廃・緩和に関する要望書」の中に第15期中教審が主張する「教育内容の厳選と基礎基本の徹底」は当会と同様の方向性との認識が示された。
 この提言は、現在の学校が部活動や行事などに代表されるように、確かに過大な機能を背負わされているとの認識から学校関係者に好意的に受け止められた一面もあった。だが、この提言の基調は公的部分の圧縮と民間部門の活用である。当面、「総合的な学習の時間」はこの提言が言うような公立学校の教育内容の切り下げにつながることはないだろうが、この時間の創設や完全学校五日制の開始によって授業時間はかなり減少することとから、これまで以上に塾や予備校に依存する傾向に拍車がかかるのは確かなことだ。そういった意味ではまず民間部門が活用されるのだろう。

(2)規制の撤廃・緩和等に関する要望 経  済団体連合会
 1996年10月に発表されたこの要望書は経済構造改革の梃子として規制緩和が必要とし、その重点要望の一つとして教育分野をあげている。教育改革の必要性を次のように述べる。

 世界は大きく変化しており、その中で豊かな日本を築くためには自己責任の下に主体的に行動する人材が必要である。だが、日本は平均的に質の高い人材育成を行ってきたため、自らの目標、解決すべき課題の設定に不得意な人が増大した。このような状況では、グローバル化、高度情報化、高齢化・少子化、などの21世紀の構造変化に積極的に対応し得る創造力ある人材の育成が難しい。

この人材育成のための具体的な要望として、カリキュラム編成や学校選択(小中学校)の弾力化などが示されている。
学習指導要領が「総合的な学習の時間」の学習活動の例示として示した三点の中の最初にある横断的・総合的な課題とは21世紀の構造変化を示し、二・三番目とこの時間のねらい二点は自己責任の下に主体的に行動する人材の育成と読めないだろうか。
 「総合的な学習の時間」は、自己責任の下に行動する生きる力を持ち、国のために内外の激しい変化に適応できる人材を育成するために、カリキュラムの規制緩和が必要であるという財界の要望に対する文部科学省なりの答えと言えるのかもしれない。
教育を国家繁栄の手段であると考えるのは、教育基本法が個人を出発点として教育を語るのとは正反対の思考だ。

(3)経済戦略会議答申
 1999年11月、経済戦略会議は「日本経済再生への戦略」と題する答申を行った。そこではバブル破綻以後の困難な日本の様相が現状認識として説明され、日本経済の将来は教育にかかっていると強調されている。新自由主義を教育に導入し、学校間の競争を促進することが創造的な人材を育成することになるとより鮮明に主張した。この事に関して、答申は次のように言う。

  日本経済の将来を決めるのは、究極的 には教育のあり方である。個々人の自己 責任と自助努力をベースとする健全で創 造的な競争社会を構築していくためには、 まず家庭における教育のあり方が重要で あるが、学校における教育に関しては、 日本の教育は画一的かつ知識詰め込み型 という性格を有しているため、独創的な 人材を輩出できないと言われている。独 創的で多様な人材を生み出すための抜本 的な教育改革が必要になっている。その ためには、政府が画一的な教育理念とそ こから生まれる規制を押しつけるのでな く、教育現場にできる限り自律性を持た せること、教師間、学校間に適切な競争 原理を導入して、それぞれが創意工夫を 競い合う環境をつくることが必要である。
(1)画一的で競争のない義務教育に複数 校選択制を導入し、生徒が自らの適性に 応じた学校を選択できる自由を与える。 それによって、学校間の競争促進を図る とともに、多様な人材を輩出できるよう 各学校毎の多様な教育カリキュラムを認 める。

(4)「21世紀日本の構想」懇談会最終報告
 これまで見てきたように新自由主義の思想を教育に持ち込むことは教育のあり方を究極的には市場に任せるという主張だ。さらに、2000年1月に発表されたこの懇談会の最終報告書を読むと、それと同時に教育は国家発展の手段であり、個人はそれに寄与するものと考えられているようだ。国家と市場が結託し、教育を手段として個人に過酷な競争が要求される、そんな未来図を描いているのだろうか。
 報告書はその総論の中で変革を強いる世界の主な潮流を四点あげている「グローバル化」「グローバル・リテラシー(国際対話能力)」「情報技術革命」「科学技術の進化」「少子高齢化」である。これは経団連の考える21世紀の構造変化に重なり、「総合的な学習の時間」の横断的・総合的な課題へと繋がっていく。国際対話能力とは英語のことであり、小学校の「総合的な学習の時間」が英会話の時間へと変質する可能性を見せていることを想起させる。なお、この懇談会が英語を第二公用語とすると提言したことも記憶に新しい。
 さて、教育については第五分科会が報告を行っている。それによると、教育には国家の統治行為の面とサービスの面があると言う。前者は納税や遵法とならんで国民が一定の認識能力を身につけることが国家への義務であるとした。そして、義務教育は教科内容を徹底的に精選し基礎基本に限定し、それによって生じた余裕で後者のサービスとしての教育が行われ、個人の自己実現がはかられるとした。義務としての教育を身につけた生徒はそれぞれの関心に従ってより高度な専門的な学業、芸術、スポーツ、職業教育の基礎に向かうとしている。
 さらに、さまざまな有能な個人が自己実現に成功すればそれが逆に国家あるいは国民の利益につながるとし、結局どちらも国家のための教育であることを示したのである。また、サービスとしての教育とは市場原理の導入であり、劇場、音楽ホール、美術館、図書館、生涯学習の講座、またはボーイスカウト、地域振興の運動などの指導者は、互いに市場の競争にさらされながら、教育の場に参加することができるとした。
 「総合的な学習の時間」が他の教科の厳選によって生じた時間をあてること、体験学習などにおいては図書館や美術館などの利用が前提となっていることと、生徒の興味・関心を持つ課題を取り上げることなど、この報告書と「総合的な学習の時間」とに通底する面は極めて多い。そして、教育が国家の手段と見なされるところに教育基本法・憲法を改正しようとする動機が窺える点は決して看過できるものではない。

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