校則は高校生を拘束しているか

綿引 光友 

 
 

 はじめに

 兵庫県立高校で起きたいわゆる「校門圧死事件」(90年7月6日)から、およそ10年になろうとしている。この事件後文部省は、全国の都道府県教委に対して校則や行き過ぎた生徒指導の見直しを行うよう指示した。翌91年4月に出された初等中等教育局高校課長・中学校課長通知でも、「校則の積極的な見直しを図り、校則及び校則指導が適切なものとなるよう御指導願います」(1)とある。
 しかしながら、各学校において校則の継続的かつ思い切った見直しがどれくらい進んだのだろうか。
全日本中学校長会・全国高等学校長協会が97年12月に校則の見直しへの取り組み状況などを調査し、「日常の生徒指導の在り方に関する調査研究報告書」としてまとめている。この調査によれば、93年4月以降、校則の点検をしたことのある高校は68.0%で、うち77.3%が校則の変更を行ったとしている。校則変更によって、校則内容の分量が「減った」と答えた高校が44.2%ともっとも多かったが、中学は70.2%にも上る。反対に「増えた」が高校では13.4%と、中学の4.3%とくらべ約3倍となっている。変更手続き(複数回答)をみると、「職員会議での話し合い」が約9割(中学は約6割)を占めている。(2)
 この校長会による調査結果でみる限り、校則の見直しがかなり進んでいるかのように見受けられるが、「思い切った見直し」とはほど遠いであろう。
 校則は多くの場合、「生徒心得」と称され、「未成熟な児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律」(3)といわれる。生徒の立場でみれば、学校生活を送るにあたってこの校則を守らなければならないものとなる。しかもその内容に違反すれば、ときには懲戒が加えられる場合もある。
 極端に厳しい校則やおかしな校則が姿を消したこともあって、教師、生徒、さらには保護者も校則に対する関心はうすくなってきているように思われる。ましてや、誰のための、何のための校則か、といった根本的な問い直しをされることもあまりない。そこで本稿では、県立高校30校の校則を取り上げ、その規定の文言を見ながら、校則の問題点と見直しの視点を示そうと思う。校則のあり方やその指導をめぐってはさまざまな議論があるが、そうした議論に一石を投じてみたい。
 

 県立高校の校則はどうなっているか

 校則は今、どうなっているか−ここでは校則の具体例を示し、そこから問題点を明らかにしようと思う。まず、横浜市内にある県立高校(全校で55校)の中から、設立年度から3つの時期に区分し、学区も考慮しながらそれぞれ10校ずつ、あわせて30校を選び、その校則を調べることにした。すなわち、1972年以前に設立された高校を既設校(全部で17校)、73〜79年に設立された高校を前期新設校(同じく21校)、80年以降に設立された高校を後期新設校(同じく17校)とした。
 校則の内容などに地域差があるかもしれないが、今回はあえて横浜市内に限定し、なるべく最新の『生徒手帳』を見て調べたが、いくつかの高校については2〜3年前のものしかなく、それを利用した。したがって、ここで取り上げた校則がすでに変更されている場合も考えられるが、そのままとした。
 まず、校則の呼称だが、30校中16校(53.3%)が「生徒心得」と呼んでいる。「学校生活の心得」「生活の心得」など、「心得」のついたものを合わせると24校(80%)に達する。設立年度別でみると、後期新設校はすべて「心得」となっている。
 いうまでもなく校則の規定は多岐にわたるが、今回は任意に20のチェック項目をたて、各校の校則にその項目に関する規定があるかどうか、さらにどのように記載されているか、を調べた。それらを図にあらわしたものが資料1である。
 最も多くの高校で規定として取り上げられているベスト3をあげてみよう。「バイク・自動車等による登校禁止」が最も多く28校、次いで「旅行やキャンプを行う際の手続き」(26校)、「登校時間」「頭髪」「アルバイト」が24校ずつとなっていた。
 「頭髪」に関する規定がどのように書かれてあるか紹介する。既設校では「高校生らしい普通の髪型」「高校生として見苦しくないもの」「学生としてふさわしい清潔な髪型」といった抽象的な表現に止まっているところが多い。ところが、前期新設校になると、「パーマ・染色・脱色は禁止」「染髪・パーマはしない」「脱色・染色・パーマ・アイパー・そり込みは禁止」とあり、さらに後期新設校では10校中9校が頭髪に関する規定をもっている。その内容もさらに細かく、「校内での髪型、服装等は登下校中においても変えない」とか「男子の極端な長髪は認めない」となっている。
 「アルバイト」に関する規定は、既設校にくらべ新設校に多い。「望ましくない」「本来好ましくない」「行わないことが望ましい」としている学校もあるが、全体では13校(43.3%)が「原則的に禁止」を謳っている。「原則禁止」であっても、1校を除き「やむをえない事情がある場合は」として、「保護者の承認あるいは承諾があれば学校側に届け出る」との道が残されている。「許可を受けなければならない」(後期新設校)と明記してあるところははっきりしているが、先の措置が届け出制なのか許可制なのか明らかでない。(4)中には、事後に「実施報告書」を提出するよう求めているところ(後期新設校)もある。一方、「原則禁止」を明記せず、届け出などの手続きにふれている学校が3校(いずれも前期新設校)あった。
 「セーター、カーディガンの着用」「通学用の靴」「靴下」などに関する規定は、既設校にくらべ新設校の方が多い。しかもその内容はより細かく、色や形まで指定している例も少なくない。
 「セーター、カーディガン」で見ると、「高校生らしいもの」「華美でないもの」(既設校)と記されている高校がある一方、「色は白・紺・茶などの高校生らしいもの」(前期新設校)、「高校生らしい地味なもの(白・グレー・黒・茶)で無地」(後期新設校)と色指定を行うところもある。さらに「Vネック」と指定している学校が6校(いずれも新設校)、7校では「上衣の下に着用する」(うち6校が新設校)とのことわり書きをもっていた。常識的に考えると、上衣の上にセーターを着ることはないと思われるから、この規定は「上衣の下に着用」するのであれば「許可する」ということなのだろう。さらに細かく「セーター等で校内を歩かない」「セーター、カーディガン等だけの登校は禁止する」(いずれも後期新設校)と書かれたものもある。
 「通学用の靴」に関しても、新設校の場合、「黒又は茶の短靴か運動靴」「学生らしい型の革靴や運動靴」との規定があり、さらに「飾りのあるもの、かかとの高いものは認めない」とか「サンダル及び華美なものは認めない」「エナメルは不可」との規定が追加されているところもある。「靴下」では、「地味な色で無地」「華美でないもの」「白色が望ましい」「極端な柄・模様はないものとする」との表現が多いが、さらにふみこんで「男子は黒・紺・白の無地、女子は白の無地」と色指定をしている場合もある。
 「スカートの長さ」に関する規定は、前期新設校で10校中7校にあり、突出していた。「膝がかくれる程度」との表現が多い中、具体的に「膝下5センチ」とか「膝の中央から10センチ下」と数字を示す規定も見られた。
 「化粧や装飾品」に関する規定は既設校ではゼロであったが、新設校では前・後期それぞれ4校ずつで記載があった。前期新設校では「化粧・装身具などはしない」「装飾品の使用、化粧は禁止する」とあったが、後期新設校になるとさらに具体的に「指輪・ピアス・ブレスレット・ネックレス等を着用してはいけない。色つきリップクリーム、マニキュアは使用してはいけない」などとなる。
 要ともいうべき「学習」に関しては、ほとんどの学校が「生徒の使命」「高校生の本分」などと位置づけた上で、「自主的な学習」「最善の努力」「効果的な学習」を求めている。中には「授業開始合図までに着席し、教科書等必要なものを準備して先生の到着を待つ」(前期新設校)などと記されたものもある。
 「男女交際」をめぐる校則は7校しかないが、その内容がほぼそっくりの規定を掲げている学校があった。「昼食」に関してわざわざ「なるべく弁当を持ってくることが望ましい」というものや、「体調を整え、学習の準備をしておく。学習準備の妨げとなるような遊びをしない」などといった小学生に言うような「休み時間の過ごし方」を掲げている高校もある。
 今回のチェック項目にないものの中で、「家庭への連絡物は必ず持ち帰り、保護者に渡す」とか、「長期休業中の心得」だが、「時間の許す限り、自発的に家事の手伝いをし、家族の一員としての自覚をもち、明るい家庭生活を送るよう協力する」(いずれも前期新設校)といった規定も見られた。「新設校は親切校?」などとシャレを交えた皮肉も言いたくなってしまう。

資料1 生徒心得で規定が記述されている学校数

項  目

00 00 00 00 05 00 00 00 00 10 00 00 00 00 15 00 00 00 00 20 00 00 00 00 25 00 00 00 00 30
バイク登校
旅行届け
アルバイト
頭髪
登校時間
所持品記名
セーター
学修・授業
オーバー・コート
通学用靴
外来者への礼儀
スカートの長さ
靴下
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