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(1)文部省初等中等教育局高等学校課長・中学校課長通知「校則見直し状況等の調査結果について」1991年4月10日付
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(2)「内外教育」1998年10月6日号
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(3)文部省教務研究会『詳解 生徒指導必携』ぎょうせい、1991年
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(4)96年の県教委調査(複数回答あり)では、「県立高校166校中、届け出制56.9%、原則禁止42.1%、許可制13.2%となっている」という。(神奈川県高校教科研究会倫理政経現社分科会編『倫理・政経・現社研究』30号、1997年)
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(5)「子は親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」とあり、未成年者が就業する場合、「親権者の許可が必要である」ということは、裏返せば「学校の許可はいらない」という解釈となる。
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(6)坂本秀夫『生徒心得の研究−生徒憲章への提言』エイデル研究所、1984年
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(7)高野桂一『生徒規範の研究−生徒規則の法社会学的見方・考え方−』ぎょうせい、 1987年
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(8)前掲書(7)
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(9)5分前または10分前に「予鈴」が設定されており、この「予鈴」までに登校するよう規定されている。
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(10)「校則について」(初等中等教育局長あいさつ要旨)1989年4月、前掲注3)所収
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(11)前掲(1)
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(12)和田真也「子どもの参加・決定権は、学校をどう変えていくか」『教育と文化』15号、1999年4月
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(13)石田武夫「『校則』から『生徒会権利憲章』」日教組『学校を変える−子どもの権利条約実践ハンドブックVOL.3』アドバンテージサーバー、1997年
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(14)重 和博「対等な議論に生徒の手応え」子どもの権利条約ネットワーク『ニュースレター・子どもの権利条約』44号(1999年6月)所収
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(15)野村幸司「検証『開かれた学校づくり推進委員会』」『教育』1999年4月号
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(16)田久保清志「生徒の自治と学校改革」『現代の教育・第2巻 学校の模索』岩波書店、1998年
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(17)前掲(10)
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(18)神奈川県教委「明日をひらく子どもたちのために」(リーフレット)1995年
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(19)太田政男「子ども・若者の学校参加と社会参加」『教育』1999年4月号