校則は高校生を拘束しているか
 
 

 校則は「べからず集」か

 前章では、県立高校30校の校則がどのように書かれているか、その一端を紹介した。しかし、ここでことわっておきたいのは、ここに示したのはあくまでも一例にすぎないのであって、個々の学校の校則を非難したり、その言葉尻をとらえて揚げ足取りをするつもりはまったくないことである。校則一般について論じることが本稿の目的であり、そのためには、校則がどう記述されているかを具体例で見てもらった方がわかりやすいのではないか、と考えたからである。
 以下に、前章で示した校則の実例にもとづきながら、校則のもつ問題点を整理してみる。 第一は、設立年度が新しい、いわゆる新設校ほど、項目が次々と増殖し、さらにその規定が細かく、マニュアル的になる傾向が見られることである。すなわち、今回の校則調査にあたり、筆者が任意に設定した20項目のうち、いくつの規定があるか1校あたりの平均項目数を求めたところ、設立年度が新しいほど校則の項目数が多くなっていた(資料2)。しかも同じ項目の記述内容を比較してみると、前章において「男女交際」に関する校則できわめて類似した規定が見られることを指摘したが、他にも似通った文言がいくつもあった。「100校計画」により次々と新設校が作られていったわけだが、開校にあたって、既設校のものを下敷きにしながら新設校の校則が作成されたのではないかと推測される。
 第二に、上位校と比べ、中堅校や「課題集中校」の方が校則の平均項目数が多いことがわかる(資料3)。設立年度の古い上位校では細部にわたる規定は少ないが、設立年度が新しく、生活指導が大変だといわれている「課題集中校」などでは、細かく規定しないと学校が成り立たないとの危機意識も働いていると思われる。
 第三は、資料1からはわからないが、校則のそれぞれの規定の末尾には必ずといってよいほど、「〜は認めない」「〜してはならない」「〜は禁止する」「厳禁とする」との表現が多く、いわゆる「べからず集」の観を呈していることである。「自由」とか「権利」との文字は皆無であり、「義務」はあっても「権利」はなし、である。唯一の例外として、既設校の校則中に着帽について「自由とする」とした学校が2校あっただけであった。
 第四は、学校内の生活に止まらず、学校外、とりわけ家庭の守備範囲にまで校則が及んでいることである。たとえば、アルバイトに関する規定は8割の学校で見られるが、「民法」823条(5)に照らして、高校生がアルバイトをするか否かの許認可を学校でできるのかどうかとの問題がある。アルバイトをやることがときには、学校生活にマイナスの影響を及ぼすであろうことが懸念されることも確かだが、本来は保護者の教育権にかかわる領域であろう。
 「外出・外泊」に関する規定では、「保護者の承認をうけ、行先、同行者、帰宅時間などを明らかにしておくこと」などと記された学校がいくつかあった。また、家族で旅行に行く場合でも「旅行届」は必要なのか。明らかに家庭の責任下の問題であると思われることがらであっても、「余計なお節介」との自覚もなく、校則として掲げているのではないだろうか。
 このように、本来ならば家庭で判断し、わが子を教育・監督すべき領域まで、学校の指導・監督が及ぶようになると、保護者はますます「学校依存症」を強めることになる。シャレている場合では無論ないが、親権について学校・家庭で真剣に考えるべき課題であろう。
 第五には、これもしばしば指摘される校則の問題点の1つであるが、絶対に守るべきものと、努力目標や心がけにとどまるもの、あるいは諸届・諸手続きなどが混在していることである。たとえば次のような規定もその一例であろう。
 「生徒の生活の中心は学習であり、常に将来の目標を見すえ、それを実現するためには学校の授業を中心に、予習・復習を継続して行うことが必要で、その上で目標は達成されるのである。」「(略)教室では所定の席に着席して、先生の授業内容を静かに聞き、その理解が充分なものとなるよう努力しよう」 
 これは「学習に対する姿勢はこうあってほしい」と考えられて書かれたものだと思うが、こうした規定と、守られない場合には「特別指導」という名の処分が待ち受けているものが同列に並んでいるため、校則の性格がより一層曖昧なものになってしまうのである。
 第六は、今ふれた「特別指導」に関連して、その内容を校則中に示していない学校がほとんどだという点である。当然各学校においては、生徒の目にはふれない「内規」の形で詳細が定められているはずだが、それらは「部外秘」となっている。今回調べた30校中では、わずか1校だけが「喫煙・バイク等については、学校として適切な指導を行う」とあった。「適切な指導」とは何かがわからないが、これを読んだ保護者・生徒の側に立てば、「謹慎」など「何らかの指導がある」ことが予見できるのである。「知らしむべからず、よらしむべし」ではなく、保護者・生徒にも見える形で、指導措置や手続きをきちんと呈示すべきではないだろうか。

資料2 1校あたり規定項目数の平均
既設校
 
8.7
前期新設校
 
10.8
後期新設校
 
11.2
資料3 1校あたり規定項目数の平均
上位校
 
8.7
中堅校
 
11.1
課題集中校
 
11.4

 校則は「不磨の大典」か

 筆者が対象とした30校の校則には、いずれも校則の改正手続きが記されていない。全県立高校の校則を見たわけではないので断定できないが、筆者が知る限りでは、校則の改廃条項をもっているのは恐らく県立K高校だけではあるまいか。
 つまり校則というのは、学校側が一方的に説く《ご禁制》であり、校則の規定を見る限り、生徒・保護者が異議申し立てを差し挟む余地はない。比較にはならないが、欽定憲法であった大日本帝国憲法でさえ、76条に改正手続きが記されている。しかし、ややオーバーに言えば校則は「不磨の大典」であり、「神聖不可侵」なものとして、生徒・保護者の前に差し示されているといっても過言ではない。
 ところで、なぜ校則は今日もなお、一方的に生徒に示されるのであろうか。このことは校則のルーツをたどっていくと明らかになる。すなわち、校則の原型は今から120年以上前に文部省が制定し、東京師範学校が刊行した「小学生徒心得」(全文17条)(6)であり、日清戦争(1894〜5年)から日露戦争(1904〜5年)の時代にかけてその定型が定着したといわれる。しかもこれら「心得」は、文部省および地方教育行政当局の上からの指示命令をうけ、校長の「職務命令」として作られたものであった。したがって、学校生活における生徒の一挙手一投足を細かくかつ厳しく規制する、いわゆる秩序取締まりを第一とする規範として存在したのであった。(7)
 第二次世界大戦後、教師と生徒からなる生徒心得作成委員会をつくり、そこで原案を作成するといった学校もわずかながらあった。しかしながら、大半の学校は戦後民主主義教育の原理に抵触しない範囲内での焼き直しをはかる程度で済ませてしまった。(8)戦前までとは違って教師の参加は定着したが、生徒の参加や同意もなく、一方的に学校側が作成し、生徒に付与するという明治以来のシステムはそのまま踏襲された。つまり校則の基本構造は率直に言えば、21世紀を目前にした今日でさえも、19世紀末の明治初期とほとんど変わっていないのである。たとえば、登校時間に関する規定をもつ学校は多いが、その中でホームルームの5分前あるいは10分前に登校するように記されたものが少なくない。(9)この「10分前登校」は、先に紹介した「小学生徒心得」(1873年)に「毎日参校(登校のこと−筆者注)ハ受業(この頃は「授業」ではなく、このように書いたらしい)時限十分前タルベシ」とあるのと全く同じ規定なのである。10分前に登校しなかったからといって遅刻扱いになるわけでもなく、また、なぜ「10分前」なのかもわからない。

 

 校則は変えられるのか

 冒頭でも述べたように、文部省自身が校則見直しについては過去に何度も各都道府県教委を通じて「指導」を行っている。例えば、およそ10年前となるが、初等中等教育局長が中等教育担当課長会議の挨拶の中で、次のような校則見直しの視点を提起している。(10)

1. 現在の校則の内容には、1絶対守るべきもの、2努力目標と言うべきもの、3児童生徒の自主性に任せてよいもの、がミックスされているのではないか。この点をもう一度点検しなおしてみる必要がある。
2. きまりについては、児童生徒にこれを消極的に守らせるのではなく、自主的に守るようにすることが大切である。このことを踏まえて考えてみると、きまりには、校則に盛り込むべきもの、指導として行うもの、教師と児童生徒との交わりの中で自主的に守るようにしていくものとがあるのではないか。

 しかしながら、各学校現場において、ここで示されたような視点に立って校則の見直しがなされてきただろうか。たとえ見直しや改廃がなされたとしても、それが教師だけの手で進められたのではないだろうか。
 冒頭で紹介した課長通知には、中・高校長会が行った「日常の生徒指導の在り方に関する調査研究報告」が添付されていたが、その中に次のような一節もある。「学校の教職員だけで見直しても、生徒が主体的にきまりを考えていく過程がなければ、生徒に内面的な自覚を促し自主的に校則を守らせるようにしていくことは困難である」(11)
 ところで、北海道・上士幌中学校では、およそ10年前から生徒心得に対する「生徒・教職員・保護者の共同決定」というしくみをもっている。同中学にいた教師は当時をふりかえって、次のように述懐している。「教師の仕事は、子どもたちが伸びる過程に有用な大人として寄り添うことなのだ。必要なのは、一方的な管理でも放任でもない、パートナーとしての存在である」(12)
 また、岩手県盛岡市の乙部中学校では、生徒会が校則改正運動に取り組み、それをさらに「生徒会権利憲章」づくりへと発展させている。しかもこの取り組みは、「子どもの権利条約」が批准される以前のもので、新しい校則(生徒規則と呼ぶ)には生徒・教職員・保護者の三者に改正発議権がある旨明記されている。(13)
 ここで紹介した実践はいずれも中学校における取り組みだが、生徒や保護者が校則改正に関して意見表明を行ったり、さらには共同決定できる点は実に画期的と言える。高校における「三者協議会」の取り組みとしては、入学式における「日の丸」掲揚問題をめぐってつくられた千葉県立小金高校の事例(94年)があるが、97年に「三者協議会」が発足したばかりの長野県立辰野高校では、目下、アルバイト許可問題や頭髪問題をめぐって、白熱した議論が展開されている。(14)
 一方高知県では、「土佐の教育改革」の一環として、97年度より県下のすべての公立小・中・高校に「開かれた学校づくり推進委員会」を設置し、そうした委員会活動の中で校則の見直しに取り組む学校が出ている。この「推進委員会」設置にあたって、県教委は「子どもたちの代表も参画する組織を学校内に設置し、例えば子どもたちに身近な校則や学校行事など、子どもたちや保護者の参加による開かれた学校づくりに努めます」(15)と述べている。「行政主導」とはいえ、「子どもたちの代表」も含めた「推進委員会」をすべての学校につくろうとの試みは画期的なことである。
 文部省は今秋にも「学校教育法施行規則」を改正し、2000年4月から「学校評議員」制度の導入をはかろうとしている。神奈川でも今夏に出された「県立高校改革推進計画」の中で、同じく2000年度からのモデル校設置を足掛かりに、全県に拡大しようとねらっている。県の示す「学校評議員」には、「保護者や地域の代表、学校外の有識者」を構成員とするとしているが、「学校の主人公」であるはずの生徒の参加は一顧だにされていない。
 フランスでは30年以上前に、生徒参加が法制化されており、最高決定機関である学校管理委員会(30人)には、高校生5人(中学の場合は中学生3人)がメンバーとして入っており、校則の策定、予算審議、さらには懲戒手続きなどにもかかわっている。一方ドイツでもすでに20年以上も前に、教職員のみが学校の運営管理を担う時代は終えているとし、職員会議への生徒参加が法制化されているのである。(16)こうした諸外国の生徒参加の状況をみれば、日本の「評議員」制度がいかに生徒を「子ども扱い」し、除外した上で、学校に対する管理強化を強く意識したものか明らかであろう。
 

 おわりに

 最後になったが、竜頭蛇尾とならないためにも、つまらぬシャレを交えた本稿テーマにここでふれておかなくてはならない。現状では校則が幾分かの「抑止力」になっているかも知れないが、ほとんどの高校生が「拘束感」を抱いてはいないだろう。本来的に考えれば校則の決定権は生徒にもあるはずだが、それを知らない(いや、知らされていない)高校生は、校則は自分とはあまり関係のないものと考え、「無意味なもの」「破るためにあるもの」とさえ捉えているのではないか。そして、校則にふれる行為を咎められ、学校による「指導」を受けたとき初めて、校則の存在を意識するのではないだろうか。むしろ、「生徒をよくしなければ…」との思いの強い教職員の方が、「校則に拘束されている」のかも知れない。だからこそ、一層細かな規定を次から次へと増殖させ、「管理主義」の落とし穴にはまり込んでしまうことになるのである。
 先にも指摘したように、校則はややオーバーな言い方になるが、基本的には明治以来の特別権力関係論に基づき、120年以上も変わることなく学校にあり続けてきた。例えば、学校へ行くことを「登校」といい、学校から自宅に戻ることを「下校」という言葉が今でも使われている。しかしこの言葉は、学校・教師が上で、家庭・生徒は下といった上下関係を端的に言い表しているが、校則も実はこれと同じ考えの下で作成され、保護者・生徒に示されたものにほかならない。生徒・保護者によって校則改正が実現した例を前章で紹介したが、全国的に見ればこうした取り組みは決して多いとは言えない。これらの実践から学び、「生徒の、生徒による、生徒のための校則」とはどうあるべきか、議論すべきであろう。継続的かつ思い切った校則の見直しは、文部省でも繰り返し言っていることであるが、以下に校則見直しにあたっての視点を提示し、拙文のしめくくりとしたい。
 まず第一には、先に引用した文部省初等中等教育局長のあいさつ(17)にもあるように、校則の中身を整理する必要がある。今ある校則のほとんどが心掛けや努力目標などとミックスしたものとなっているが、まずはそれらは除外し、教職員・生徒・保護者の三者の権利・義務を明記したものへと書き改めることである。その際、先にもふれたが、懲戒手続きやその内容、さらには改廃規定を必ず盛り込み、三者による共同決定ができるシステムを確立すべきであろう。
 第二に、中身の整理をすれば明らかだが、従来のような「心得」という曖昧な言い方はやめ、「生徒規則」といったような表現に変えるべきである。そもそも「心得」とは、「承知しておくこと」「わきまえておくべき事柄」「たしなみ」(いずれも『広辞苑』)との意味であり、強制力をともなうものではない。にもかかわらず、「違反」すれば「謹慎」も含めた「処分」が待ちうける飲酒・喫煙などの禁止条項も含んでいるため、生徒側から見てもわかりにくく規範意識が育たないのである。
 第三は、これが最も重要なことでもあり、かつ困難を伴うことでもあるが、校則見直しの取り組みを教職員・生徒・保護者が三位一体となっておこなうことである。生徒にとって、最も身近なテーマであるはずの校則問題を共通課題とした、いわゆる「三者協議会」を組織し、新しい校則づくりに取り組めれば、この経験を次の学校改革、学校づくりへと生かすことができるだろう。すなわち、「校則問題検討三者協議会」を突破口として、本格的な「学校協議会」へとステップアップをはかるのである。「学校の主人公は生徒」とよく言われるが、学校の現実はそれとは程遠い状況にあるといってもよい。何よりも、当の生徒自身が「学校の主人公」との実感がもてずに、さまざまな不満を抱きつつ学校生活を送っているのではなかろうか。教職員・生徒・保護者の三者が「学校協議会」という同じテーブルにつき、「学校の主人公は生徒」との言葉の内実化を図っていくための議論を重ねていくことが強く求められている。
 周知のとおり、「子どもの権利条約」第3条には、「子どもの最善の利益」の保障が謳われている。このことに関して、「『児童の最善の利益』を図るために、おとなは、子どもの意見をよく聞き、子どもの自立をめざして、今の段階で何をすることが一番良いのかを考えることが必要です」と県教委作成のリーフレット(18)に書かれてある。ここでいう「おとな」とは、いうまでもなく教職員や保護者である。「子どもの意見表明権」(第12条)を最大限に尊重しつつ、それらを真摯に受け止め、最善の利益を追求するためにはどのような学校にしたらよいかを考え、行動しなければならない責任がおとなにある。
 最近、ことあるたびに「校長のリーダーシップ」が叫ばれているが、今後の学校改革・教育改革にとってもっとも大切なことは、「教職員、生徒、保護者のパートナーシップ」ではないだろうか。「生徒、父母、教師が学校運営、教育行政に参加すること」とした「ユネスコ勧告」(19)が出されてからちょうど4分の1世紀になるが、日本の教育が世界の流れから取り残されるようなことがあってはならない。

 注

  • (1)文部省初等中等教育局高等学校課長・中学校課長通知「校則見直し状況等の調査結果について」1991年4月10日付

  • (2)「内外教育」1998年10月6日号

  • (3)文部省教務研究会『詳解 生徒指導必携』ぎょうせい、1991年

  • (4)96年の県教委調査(複数回答あり)では、「県立高校166校中、届け出制56.9%、原則禁止42.1%、許可制13.2%となっている」という。(神奈川県高校教科研究会倫理政経現社分科会編『倫理・政経・現社研究』30号、1997年)

  • (5)「子は親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」とあり、未成年者が就業する場合、「親権者の許可が必要である」ということは、裏返せば「学校の許可はいらない」という解釈となる。

  • (6)坂本秀夫『生徒心得の研究−生徒憲章への提言』エイデル研究所、1984年

  • (7)高野桂一『生徒規範の研究−生徒規則の法社会学的見方・考え方−』ぎょうせい、 1987年

  • (8)前掲書(7)

  • (9)5分前または10分前に「予鈴」が設定されており、この「予鈴」までに登校するよう規定されている。

  • (10)「校則について」(初等中等教育局長あいさつ要旨)1989年4月、前掲注3)所収

  • (11)前掲(1)

  • (12)和田真也「子どもの参加・決定権は、学校をどう変えていくか」『教育と文化』15号、1999年4月

  • (13)石田武夫「『校則』から『生徒会権利憲章』」日教組『学校を変える−子どもの権利条約実践ハンドブックVOL.3』アドバンテージサーバー、1997年

  • (14)重 和博「対等な議論に生徒の手応え」子どもの権利条約ネットワーク『ニュースレター・子どもの権利条約』44号(1999年6月)所収

  • (15)野村幸司「検証『開かれた学校づくり推進委員会』」『教育』1999年4月号

  • (16)田久保清志「生徒の自治と学校改革」『現代の教育・第2巻 学校の模索』岩波書店、1998年

  • (17)前掲(10)

  • (18)神奈川県教委「明日をひらく子どもたちのために」(リーフレット)1995年

  • (19)太田政男「子ども・若者の学校参加と社会参加」『教育』1999年4月号

(わたひき みつとも 県立都岡高校教諭 教育研究所員)

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