「改正」 教育基本法と神奈川の公立高校
 
武田 麻佐子

1 はじめに

 2006年、 教育基本法 (以下、 基本法と書く) が 「改正」 された。 この改正は、 国民の教育権・学習権と教育行政の関係の変化、 教育への競争原理・新自由主義の導入、 教育目標の国家主義的な具体化など問題の多いものである。 問題点や改正の経緯についてはすでにある多くの論文に譲り、 ここでは新しい基本法が神奈川県の公立高校にどのような影響を及ぼすか考えてみたい。
 基本法が変わったといっても、 必ずしも具体的な変化がすぐに現れるわけではない。 教育三法をはじめとした法整備の後に変わるもの、 学習指導要領の改訂等を待って変わるものも多い。 しかし、 神奈川でもすでに新基本法を踏まえた変化と考えられるものも見られる。 例えば 8 月に実施の 「学力向上進学重点校」 10校の中学生向け合同説明会では、 校長や副校長たちが 「10校の校長は公立高校の本来あるべき姿に向けて実践・実行を約束する」 「進学重点校の究極の使命は、 真のトップリーダーを養成することにある」 と説明している (神奈川新聞による)。 これは基本法の目指すところに近い。 そして、 「平成19年度神奈川教育委員会政策宣言」 (2007年 7 月31日) には、 「教育目標として掲げた 「思いやる力」 「たくましく生きる力」 「社会とかかわる力」 の育成を、 かながわの人づくりに関わる様々な方々と共感・共有していただくため、 「心ふれあう 3 つの運動」 を展開し」 と述べている。 3 つの運動とは 「神奈川あいさつ一新運動」 「ファミリー・コミュニケーション運動」 「3033サンマルサンサン運動」(1)で、 新基本法の理念と一致するとも言える。
 以下は、 現実に起こっていることから、 起こる危険性は少ないかもしれないことまで様々ではあるが、 基本法の改正に影響される変化についてあげてみよう。

2 教育内容が変わる
 4 月の 「文部科学時報」 の 「文教・科学技術施策の展開」 には 「これまでの教育基本法に規定されていた個人の尊厳等の普遍的な理念は引き続き規定しつつ、 「公共の精神」 「伝統と文化の尊重」 等、 今日重要と考えられる事柄を明示することにより、 社会全体の共通理解を図りつつ、 21世紀を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成を目指し、 いっそうの指導の充実を図ろうとするものである。」 とある。 ここだけ読むと国の教育理念に変化はないように見えてしまうが、 改正にいたる議論の経緯や、 基本法全体の構造を考えてみれば、 多くの先行論文にあるように、 それは違うと言わざるを得ない。 むしろ、 今後の教育内容を変えるための舵取りをするものとなると考えられる。
 基本法の第 2 条には教育目標が掲げられた。 これに関連して、 佐貫浩氏の言葉を引用する(2)。
  「この改正案は、 一読すれば明確なように、 教育基本法の核心となっている民主主義的な教育理念を取り払い、 教育基本法が禁じてきた教育内容や個人の価値観への国家統制を可能にすることをねらったものである。
 そのためのもっとも重大な条項の 「改正」 が、 「教育の目標」 条項の組み込みである。 これをあえて 「組み込み」 と呼ぶのは、 単なる新設というよりも、 この条項を組み込むことで、 教基法全体の性格が180度、 異なったものへと改変されてしまうからである。」
 第 2 条であげられた点は、 概略を記せば以下のようになっている。
1 幅広い知識と教養を身につける。 豊かな情操と道徳心を培う。 健やかな身体を養う。
2 個人の価値を尊重して、 その能力を伸ばす。 自律の精神を養う・勤労を重んじる。
3 公共の精神に基づき、 主体的に社会の形成に参画し、 その発展に寄与する態度を養う。
4 生命・自然の尊重。 環境保全に寄与する態度を養う。
5 伝統と文化の尊重。 我が国と郷土を愛する。 他国の尊重。 国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

 これらの目標を学校に定着させるため 「学習指導要領」 の改訂が想定される。 そもそも学習指導要領は法律ではないものだが、 近年、 その法的な力を当然視しようとする危険な傾向がある。 道徳的項目が特別行事のみならず教科指導内容の中に入ってくることも考えられる。 そして 「態度を養う」 「道徳心を培う」 などの内容から、 特段の条件整備を伴わなくても実行可能なこととして、 先行実施される危険性もある。 学校で変化するであろう事柄をあげてみよう。

* 国旗掲揚・国歌斉唱や演奏のよりいっそうの推進
 それに伴う、 学校長・教職員への職務命令体制の確立、 生徒の内心にまで踏み込んだ指導の強化も懸念される。 歴史・音楽等の授業での国旗・国歌の一面的な取り扱いも起こるであろう。 ここで教える内容は、 国家を愛する心づくりに有効な内容であり、 真実に基づいた歴史を学ぶ、 判断力や批判的精神を養うという方向にはならない。 そういう点から考えると、 また、 政治教育等の項目も併せて考えると、 これまで培われてきた社会科教育を変質させるであろうことが予測される。

* 健康教育の推進
 健康=良いことという面でこの言葉をなかなか否定できないだけに、 危険は大きい。 また、 きわめて曖昧な 「健康」 という語が一人歩きし、 健康な者以外が排除されていかないとも限らない。 県教委はすでに 「かながわ部活ドリームプラン21」 で運動部入部率50% (文化部の入部率25%) という数値目標をあげている。 経済状況から部活動を行うことが困難な生徒もいる、 人的・施設的条件整備の薄さが従来から指摘されている、 にもかかわらずである。 基本法にある家庭教育の重視や地域との連携とどのように関わっていくのか今後の動きには注目したい。       

* 勤労道徳観の形成
 県内では数年前から 「ボランティアパスポート」 が全生徒に配布され、 ボランティアが奨励されている。 学校外での活動を含め修得単位に組み込むようにもなり、 本来のあり方とは離れてボランティアが推進されることが懸念される。 県教委の指定する全県一律の地域貢献デー等の奉仕活動も拡大されるかもしれない。
 また、 キャリア教育にも注意を払っておく必要がある。 「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し、 それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度を育てる教育」 というのが文部科学省の定義づけ(4)であるが、 内実が、 能力に応じたキャリア形成に傾くことにより、 一部のエリートと多くのノンエリートへと分化された勤労道徳観の育成になることが考えられる。

* 道徳教育・公徳心の涵養
 教科として位置づけることはないかもしれないが、 道徳またはそれに代わる学習が高校にも導入されることが想定される。 賛否両論ある 「総合的な学習の時間」 の分をそこに費やす (あるいは内容を変える)・学校 5 日制への世間の批判が大きくなれば、 土曜日の活動分として学習時間を設定するなどの手法で、 実行は容易に可能である。 すでに小中学生に配布の 「心のノート」 的な資料を、 公共道徳心の向上・将来の親となる心構えなどももりこんで高校生に配布することも考えられる。

* 平和への寄与
 憲法 9 条の改正へ結びつくような教育内容が随所に盛り込まれていく危険がある。 さらに、 進路指導と結びついた自衛隊への入隊勧誘が行われる危険性も大きい。

 まだまだ問題点はありそうな気がしてくるが、 ここで、 基本法で学問の自由が制限されている点を述べておきたい。

 奥平康照氏は 「現行では学問の自由の尊重は、 第 1 条の目的を実現するためにはなくてはならない原則なのである。 ところが改正案では、 重点はその下に列挙されている目標の達成にある。 学問の自由尊重は、 その目標達成の際に気をつけなければいけない注意事項に過ぎなくなっている。 だから 「学問の自由を尊重し」 ではなく、 「学問の自由を尊重しつつ」 であり、 目標達成のために時には学問の自由の制限もあるという解釈さえも許しかねない。」 と指摘している(3)。

 目標達成のためではないと見られれば、 生徒達の主体的に学ぶ権利、 及び、 教職員が自ら研究した教材等が、 批判にさらされる危険性もある。 第14条に政治教育の項目があり、 ほとんど旧基本法と変わらない文言であるが、 これも基本法の新しい理念全体と併せて考えなくてはなるまい。 目指しているのは主権者としての政治教育ではなく国家のための人づくりと考えれば、 政治に対する判断力・批判力・行動力を養うための教育は行われにくくなってくる。 ことは社会科にとどまらない。 他教科においても主体的な研究が制限され、 教員自ら教材を選び学習内容を構築しようとするモチベーションが大きくさがることも起こりうる。 教員という項目を新たに基本法に盛り込んだことも、 それを後押しする作用をはたすだろう。

3 高校間格差がいっそう拡大・固定化する
 第 5 条の義務教育では 「各個人の有する能力を伸ばしつつ」 と述べられている。 今後、 義務教育が能力主義的に再編され変質した場合に、 高校もその流れに飲み込まれる。 エリートの受け皿となる公立高校が必要となるからである。 現在、 全国の小中学生への学力調査、 高校でも県教委による全県を対象とした学習状況調査等が行われている。 4 月に文科省の学力調査が行われたが、 同時に実施した学習状況調査の中には、 学習意欲とともに学習環境・生活に関わる調査項目もあり、 家庭の教育力等を問う内容となってしまっている。 そのような調査が行われていることも影響し、 教育に関心のある保護者はよりいっそう子どもに金と時間をかける傾向が生まれ、 子どもは競争に駆り立てられる。 高校は若者が自分を育てる場ではなく、 進学準備の機関としか考えられなくなるかもしれない。 県教委が数年前から実施している英数国 3 教科の学習状況調査も、 今年度は当該学年の 2 分の 1 のクラスで実施することとなった (昨年度までは 1 クラスの実施のみ)。 入試問題を各校で作成することが可能になった現在、 全校が同一問題で対処するのはこの調査しかない。 今後、 学校ごとのデータ公表を要求する動きや、 学校間の競争が起こる危険性がないとは言い切れないだろう。
 今年度より県立高校にも 「学力重点校」 が指定された。 重点校のない地域からは、 不満もでていることから、 今後は校数が拡大されていくことも予測される。 一方で、 多様な生徒に高校進学の機会を保障する場として、 新タイプの高校も生み出されようとしている。 そのような中で公立高校同士の生徒獲得競争が起こる危険がある。 そして、 入学者定員を巡る定時制の課題を克服できないまま、 学校間の格差は固定化し、 家庭の教育責任の重視とともに、 高校受験に対する競争は加速される。
 改正のもう一つの問題点として、 義務教育の年限が明記されていないこともあげられる。 将来的には、 義務教育段階での 「飛び級」 なども考えられ、 その際に、 単位制高校、 中高一貫校、 中高大の連携校などが、 都合良く利用されることも考えられる。
 また第 7 条、 大学の項の 「社会の発展に寄与するもの」 という文言にも注目したい。 学問の自由や大学の自治との関係はここでは詳述しないが、 今後はより効率的な大学への財政投資・削減が行われることが予測される。 大学のありようが変化すれば、 高校生の進路志向にも影響を及ぼす。 国家に貢献する大学への振興施策が行われれば、 高校生は、 その一部 「エリート」 を養成する大学を志向する傾向が出てくる。 純粋に学問を究めたいという熱意を持ったとしても、 財政配分の薄い大学や学部への進学には二の足を踏むだろう。 そして、 経済的に許される生徒は希望者全入時代となることから、 一部のエリート大学から何段階かのノンエリート大学へと大学間格差も加速していくのではないだろうか。

4 教員が分断される
 この問題は本号の金沢氏の論文にあるので、 詳述は避けるが、 第 9 条に教員という項目が盛り込まれたことは大きな変化と受け止めたい。 国家による教育目標を基本法で定めたことと、 学校評価・教員評価は連動する。 教育目標の達成度が評価される体制が作られたというこであり、 すでに県内でも始まった総括教諭の導入や、 教員の人事評価と給与体制などとリンクして、 教員は分断されていく。 その結果今までの全職員の協働による学校運営は成り立たなくなることが危惧される。 また、 「研究と修養に励み」 とうたっているのも、 学問の自由を根底においた自主的な研修ではない。 教員への官製研修も、 一部の管理職的教員 (その要員) と多くの一般教員用の研修へと分断されていくだろう。

5 生徒や保護者の自己責任が強調される・保護者との協力が成り立たなくなる
 自己責任を前提とした保護者の責任を述べていることも今回の改正の問題である。 保護者が教育へ振り向ける時間的ゆとりや経済力には、 すでに大きな差がある。 この格差構造を解消しないまま、 それは次世代の教育環境への格差につながっていく。 「負け組」 にならないよう、 自己努力を怠らないことが重要と考える人々も多くなってくるだろう。
 第10条の家庭教育は、 教育への保護者の責任=参加権が拡大されたかのようにも見えるが、 基本法の構造や、 教育が 「直接責任を負う」 という記述を削除したことと重ねて考えれば、 むしろ制限されているともとれる。 場合によっては、 国や自治体や学校に対して生徒や保護者が行う要望が、 教育への不当な介入ととらえられる危険性もある。 だが、 不当な要求・不当でない要求・より建設的な要求の線引きは難しい場合もある。 そんな中、 保険会社は学校の教員を対象とした教職員賠償責任保険を販売し始めている。 7 月の毎日新聞記事によると、 東京の公立学校教員は 2 万人以上がこの種の保険に加入しているという。 その他、 県教委職員・弁護士・医師・臨床心理士から構成される 「学校問題サポートチーム」 をおく県も現れている(5)。 これは誠意をもって課題を解決しようという姿勢のあらわれというよりも、 保護者からの理不尽なクレームへの対処という発想が否めない。 保護者と手を結び生徒のことを考えるのではなく、 学校や教員が保護者に対処するという保身に回るのなら、 地域や保護者との連携は成り立たつはずもなくなる。
 そして、 第 6 条の学校教育の 「教育を受ける者が、 学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、 自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない」 という記述も問題である。 これにより、 最終的な結果を生徒個人の規律遵守や意欲の有無に帰することも考えられる。 若者が時には失敗を繰り返しながら成長し、 やがては人格を完成させていくという視点は、 ここには薄い。 生活指導・単位修得に対する各校の内規が厳罰主義へと傾き、 それを保護者や地域が容認することも考えられる。

6 生徒や学校への監視が強まる
 地域連携は重要であり、 これまでも開かれた学校づくりが提唱されてきた。 しかし、 第13条の、 学校、 家庭及び地域住民等の相互の連携協力は、 違う機能も発揮することが予測される。 県内にも数年前から設置されている学校評議員や学校運営協議会は、 今後は国家のための学校づくりの監視システムとして機能するかもしれない。 学習調査の成績、 進路実績、 中退や生徒指導件数、 部活動加入率など、 数値化できるものは、 評価の対象となりやすい。 しかし、 学校では様々な事柄が日々起こる。 それぞれのケースに応じて試行錯誤の末にたどり着く指導などは評価されにくい。 それでもマニュアル化できない一つ一つの事例に地道に対応するのが本来の学校の姿であろう。 数値や目立った実績ばかりが取り上げられ、 生徒の姿が見えない学校運営になっていくことが危惧される。
 また、 警察との情報共有による監視体制が進むことも懸念される。 双方が保有する個人情報の共有や、 安全確保という名目での警察の学校への立ち入りが起こることも考えられる。 このような連携の問題点を指摘する人がいても、 「社会不安をなくす」 「子どもの健全育成」 という言葉の前ではそれは大きな声とはなりにくい。 監視が強まれば、 生徒にとって学校は息苦しい場となることが予測される。 ましてや、 地域をあげての監視となれば、 逃げ場・高校生が 「たまる」 場さえなくなっていくだろう。

7 おわりに
 以上、 思いつくままにあげてみた。 より丁寧な法律としての読み取りが必要なことは言うまでもないし、 生涯学習と高校の関係、 障がい者の学習権、 宗教教育など、 問題を含んでいると認識しているが今回は取り上げなかった事項もある。 その上で、 最後に、 基本法が 「改悪」 されてしまった今、 私たち教職員は何をすればよいのかを考えたい。

* 「子どもの権利条約」 の理念を生かし、 生徒の学習権を保障する学校づくりをすすめること。 それは生徒の参画と教職員の協働の上に行われるべきことは言うまでもない。
* 市民と学校との信頼関係を築くために、 「開かれた学校」 のあり方について再度考えてみること。
* 経営者・大企業の側ではなく、 非正規雇用者も含めた労働者や市民の側に立って、 格差社会の課題を共有する努力を怠らないこと。 これは保護者および卒業後の市民である生徒と次世代の人づくりの模索をすることにつながる。

 なんと当たり前な、 と思われるかもしれないが、 新基本法体制に対抗するには、 今まで論じてはきたが実践としては脆弱であった部分を振り返るしかないと考える。
  「子どもの権利条約」 が発効して久しいが、 理念は受け入れられても、 実際の運用となるとうまくはいかないということも多いはずだ。 その隙間に、 能力社会・青少年への厳罰主義がどんどん入り込む余地を与えてしまった部分もあろう。 「開かれた学校」 という言葉も行政側から 「説明責任」 「情報公開」 というニュアンスも含めて使われてきたが、 生徒・保護者・学校の三者による学びの場づくりとは機能してはこなかった。 各校の 「特色」 づくりも、 「上から押しつけられた」 という感触が大きく、 現場でのとらえ方もいろいろである。 しかし、 黙して見ていても始まらない。 新しい体制が完成しようとしている今、 それぞれの教育の実践をもう一度構築しておかねばならないだろう。
 たとえば、 今年度の県教委の 「特色ある高校づくり推進事業」 で、 キャリア教育の拠点校となった学校では、 旧基本法の理念および生徒の現実からどのような実践が必要か考える。 環境・エネルギー教育拠点校・福祉教育重点推進校などそれぞれで、 必要な実践を考えてみよう。 県教委から指定されてしまった以上、 私たちの考える教育の方向性と実践を各校が組み立ておくことが重要である。 そうでなければ、 新基本法の目指す、 新自由主義社会・格差固定社会・能力主義・道徳主義に容易に絡め取られてしまう。
 新たな施策はおそらく次から次へと出現するだろうが、 政治体制や職員会議の変質を嘆いても、 それだけでは何も変えられない。 私たちが如何に実践を積み上げるか、 新たに採用される多くの教員と中堅・ベテラン教員の間にどのように協働性を培って学校づくりを行おうとするのか、 今、 その姿勢が問われている。


【註】
1 県の資料によれば以下のように説明されている。
  神奈川あいさつ一新運動…各学校において 「心と心をつなごうあいさつリレー」 や、 「マナーアップ運動」 などの取り組みにより、 あいさつの励行を図ります。  ファミリー・コミュニケーション運動… 「ファミリーコミュニケーションの日」 の設定や、 PTAの広報による啓発など家庭でのコミュニケーションを図る取組みを推進します。   「3033運動」 … 「くらしに運動・スポーツの習慣を!」 を合い言葉に、 県民のみなさんが 1 日30分・週 3 回・3 ヶ月間継続して、 運動やスポーツを行っていただくためのキャンペーンに取り組んでいます。

2・3 教育基本法 「改正」 案逐条批判 (国土社 『教育』 2006年 7 月号) より

4 平成16年 1 月 「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書」 のキャリア教育の定義より

5 8 月31日毎日新聞記事 「公立校問題サポートチーム:わがままクレーム、 専門家が対処法助言−−発足/長崎」 より。 記事によると同様の支援チームは北九州市、 京都市の各教委が設置、 福岡市教委などでは専門家らによる 「学校保護者相談室」 を開設しているという。

たけだ まさこ (教育研究所員)
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