家永教科書訴訟

教育研究所代表 杉山 宏 

 1993年に家永三郎氏が「 3月16日の最高裁の不法な判決により第一次訴訟は終りましたが、28年にわたる私たちの努力は、判決の結果如何にかかわらず、豊かな蓄積を生みました。まだ第三次訴訟が残っており、私たちの闘いは続きます」と述べていた第三次教科書訴訟の上告審に対する最高裁第三小法廷の判決言い渡しが 8月29日にあった。高裁が違法とした「南京大虐殺」「南京での日本軍の残虐行為」「草莽隊」の他に、新たに「七三一部隊」の記述を削除するよう求めた処分を違法とし、計40万円の支払いを国に命じている。65年 6月の提訴に始まり、三次に渡った家永教科書裁判もここに終了したが、この裁判は教科書検定制度を中心に、公教育の在り方を広く問う形の裁判となった。
 この裁判終了時の感想として、元文部省初中局長の菱村幸彦氏は「これでようやく終ったかという感慨と、それにしても不毛な争いだったなあ。という思いが強い。不毛というのは、この裁判によつて教育界に実りをもたらしたものは何一つないと考えるからである」とされている。本当に教育界に実りを何一つもたらさなかったのであろうか。かつて、奥平康弘氏は「『教科書裁判』以外にもこれまで、かずかずの『教育裁判』が提起され、それをつうじてあるべき教育の法的わく組みが問われ、かつ明らかにされてきた。しかし『教科書裁判』ほどに教育の本質、教育の中味へと深くくいこんだものはなかったといっても過言ではないだろう」と記しているが(「教科書裁判の問いかけるもの」『季刊教育法』10号)、この奥平氏の考えが氏ひとりの考えでないことは、教育への権利を問い続けた32年間の裁判の中で示した多くの人々の行動から十分証明し得るものであろう。また密室検定といわれた検定が、その後ややその形を変えたのは、教科書裁判を通して教科書制度により多くの人々が関心を持つようになり、広い場で考えるようになったことと関係があったであろう。それにもかかわらず、元文部省初中局長が「何一つもたらさなかった」といって憚らないところに教科書裁判が起された一因があったのではなかろうか。菱村幸彦氏は、教科書裁判第一次訴訟最高裁判決後、「教育権論争の終焉」と題した論の中で、「国家は教育内容に介入出来ない」という杉本判決に対して新聞の取り上げ方が、一体何事がおきたかと思うような高揚した報道であったことに驚いた。とした後「杉本判決は単なる地裁段階の判断にすぎない。これにより教育行政が影響を受けることはない。が、過熱したマスコミの報道ぶりに、教育現場が混乱することを懸念した文部省は、このとき通知を出している」としている(『季刊教育法』94号)。確かに控訴によって、一審の判決は確定されない状態となる。しかし、三審制を採る建前からして「単なる地裁段階の判断にすぎない」という表現は、国立教育研究所所長の表現としては穏当ではないといえるのではなかろうか。
 ここでいう通知は、昭和45年 8月 7日付のもので、発信者は文部省初等中等教育局長
宮地茂、件名は「教科書検定訴訟の第一審判決について」となっている。公文書であり菱村論文よりやや表現は穏やかであるが「本判決はまだ第一審の段階のものであり、未確定のものでありますので、教科書検定その他の教育行政がこの判決により何ら影響を受けるものではありません」とし、判決理由に述べられている教育権、教育の自由、教育行政の範囲などについて反論している。この文部省見解を文章で読む限りそれなりの妥当性を持ったものといえる部分がほとんどである。だが、その見解の文章通りのことが実際に行なわれていたのであろうか。例えば「公教育もまた国民の意思にもとづき国民の付託を受けて行なわれるものであって、教育行政機関は法律に定めるところにより国民の教育意思を実現する権限と責任を負うものである」とある部分でいえば、国は主権者である国民の信託を受けて国政を行なうものであり、国民の教育を受ける権利を積極的に保護し、これを法律の定めるところにより実現してゆくことになるのであろうが、法律に拠る教育行政が行なわれても常に民意の反映と言い切れないことがある。地教行法が施行されて、任命制教委がスタ−トを切ったことは法に準拠した行為であったが、この任命制教委誕生の前、地教行法成立前に、民意を受けていた筈の公選制教委の全国協議会が任命制反対の声明発表や批判書発表或いは文部大臣への申入れを行なっている。また、参議院議長要請で警官隊 500人が院内に導入される中で、地教行法が可決成立したとなると、任命制教委への切替えが法に拠ったとしても、民意に拠った、国民の信託を受けた教育行政と簡単にいい切れるであろうか。
 物事を判断する場合、個々の現象を丁寧に検討することが大切であることは、より正確に物事を捉えてゆく上で当然なことであるが、生きた形で捉えてゆくには、それと共に大きな流れの中で判断することも必要であろう。65年に家永教科書裁判が開始される前の動きをみると、53年、池田・ロバ−トソン会談。54年、教育二法。56年、任命制教委、教科書検定調査官制度。58年、小・中学習指導要領告示、道徳の時間特設、勤評問題。60年、高校学習指導要領告示等が続き、戦後の民主化路線に大きな変化が出てきていた。教育における逆コ−スが展開されていたのであった。この変化を教育の正常化と取る者もいたが、教育関係者の多くは危険な戦前・戦中への道と取り、この動きを阻止しなければと、流れの中で考え行動した。公選制教委を任命制教委に変えたことと学習指導要領に法的拘束力ありとし国家基準としての性格を明確化することとは、別々なことではなく一つ流れであり、権力の立場にある者の主観が教科書検定の結果を左右し不合格処分例が多くなることにも通ずるものであった。これら一連の動きを個々バラバラに捉えて解釈せず、大きな流れの中の一つとして考えててこそ的確に判断出来るのであり、教科書裁判も家永訴訟は終わっても、今後この流れの中で生かされてゆくべきである。

(すぎやま ひろし 立正大学講師 元県立横浜日野高校校長)  

 

<<<ねざす目次

20号目次>>>