執 筆 者プロフィール
1981年生まれ。 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程在籍。 東洋大学非常勤講師。
近著は、 「虐待を受けた子どもの回復支援と学校の課題―学校の福祉的機能の強化を目指して―」
〔早稲田大学大学院 『文学研究科紀要第54輯』〕2009年や喜多明人・広沢明・荒牧重人・森田明美編
『逐条解説 子どもの権利条約』 2009年にて 「第21条 (養子縁組)」 「第39条
(犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰)」 の分担執筆、 「子どもの権利条約からみる日本の教育」
〔国民教育文化総合研究所編 『教育と文化58号』〕 2010年など。
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【後記】
教育委員会のホームページを検索していたら、 スクールソーシャルワーカーの募集をしていることを知った。
文部省が試験的に配置していることは知っていたが、 神奈川県でも配置が行われていることは知らなかった。
スクールカウンセラーが配置されたのはついこの間のことだったような気がするが、 次々と新しい専門職が学校に配置されるようになっている。 (募集案内を見るとわずか一名で、 しかも非常勤ではあるが)
今回は、 子どもの権利条約総合研究所で活動されている大河内さんにスクールソーシャルワーカーについて書いていただいた。 スクールソーシャルワーカーは教員と同じ支援職だが、 新しいパラダイムに基づく支援を行い、 学校も、 子どもの環境のひとつであって変革の対象と捉えられる、 という。 子どもを抱え込もうとする教員の意識もまた変革の対象となる。
今までどおりのやり方をしていくなら、 新しい専門職よりも教員の増員が必要なはずだ。
スクールソーシャルワーカーの配置は、 支援のやり方を変えようという試みなのである。
なぜ変えなければならないのか、 その必要はあるのか、 日々の実践の中で考える材料にしていただければ幸いである。 (永田)