県内の個別労働紛争解決制度の状況
処理内容 |
H14 |
H15 |
H16 |
@労働相談件数 |
37,213 |
40,408(86%) |
43,654(80%) |
A個別労働紛争件数 |
6,453 |
9,140(41.6%) |
11,082(21.2%) |
B助言指導受付件数 |
50 |
87(740%) |
128(47.1%) |
Cあっせん受理件数 |
140 |
167(恰3%) |
196(17.4%) |
○個別労働関係紛争とは、個々の労働者と事業者との間の紛争のことで、相談件数のほぼ半数が雇用に係わる紛争です。最近の実績では、解雇・雇い止めに係わるものが39%、退職勧奨に係わるものが9%でした。また、「労働条件の切り下げ」(15%)や「いじめ・嫌がらせ」(7%)に係わるものが増加傾向にあります。
出典H17年度県労働局発行「行政運営方針の概要」より
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解雇や雇い止め、派遣労働や職場のいじめ(心身症や精神疾患に至るケースも多い)など個人的には解決困難な問題が、最後の救いとして一人でも組合員になれる「ユニオン」にたどり着く。県労働局の統計に表れる相談件数は、氷山の一角であり、多くの場合は、働く者の泣き寝入りや転職によって「終わって」いる、と思われる。「ユニオン」に加盟する意義は、「個別紛争の解決」が相談者が主体となり労働者の連帯で取り組まれることだ。いろいろなケースがあるが、職場の問題を個人的に解決するのでなく、職場を越えた労働者の団結・社会的な力を基礎にした団体交渉によって解決をするところに意義がある。 |